会費規程(抜粋)
第2条 会員は、毎事業年度、下記の会費を納入しなければならない。
年額会費(月額会費×12ヶ月)は、会員種別に応じて下記各号の通りとする。
(1)正会員は資本金額により次の通りです。
<資本金別以外のもの> | <会費>月額 | 参考<会費>年額 |
500万円未満 | 600円 | 7,200円 |
500万円未満万円以上、1,000万円未満 | 800円 | 9,600円 |
1,000万円未満万円以上、2,000万円未満 | 1,200円 | 14,400円 |
2,000万円未満万円以上、3,000万円未満 | 1,600円 | 19,200円 |
3,000万円未満万円以上、4,000万円未満 | 2,000円 | 24,000円 |
4,000万円未満万円以上、5,000万円未満 | 2,500円 | 30,000円 |
5,000万円以上 | 3,000円 | 36,000円 |
協同組合等 | 600円 | 7,200円 |
(2)賛助会員は次の通りです。
この法人の事業を賛同するために賛助会員のもの | <会費>月額 | 参考<会費>年額 |
支店並びに営業所など | 600円 | 7,200円 |
個人事業所並びに個人団体 | 500円 | 6,000円 |
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