定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人石巻法人会と称する。
(事務所)
第2条 この法人の主たる事務所は、宮城県石巻市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公正な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
(2)税務知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業
(3)企業経営の安定化を目的とした種々のセミナーの開催事業及び経営支援事業
(4)地域社会の発展に資する事業
(5)会員相互の情報交換並びに交流に関する事業
(6)入会促進に関する事業
(7)企業及び従業員の福利厚生を支援する事業
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、宮城県内において行うものとする。

第3章 会員

(資格)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員  石巻税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、この法人の目的及び事業に賛同して入会した者
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した者
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める所定の入会申込書により、申込みし、理事会の承認を受けなければならない。

(会員の権利義務)
第7条 会員は、この法人の事業活動に基づき、この定款及び社員総会の決議に従う義務を負うものとする。

(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)正会員である法人が事業を閉鎖、解散、退会したとき。
(2)賛助会員である法人又は団体が事業を閉鎖、解散、退会したとき。
(3)賛助会員である個人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(4)2年以上会費を滞納し、かつ、催告に応じないとき。
(5)総正会員の同意があったとき。
(6)除名されたとき。

(退 会)
第9条 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対して総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。

(会費等)
第11条 会員は、社員総会において別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。

第4章 社員総会

(種類及び構成)
第12条 社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とし、いずれも正会員の全員をもって構成する。
(権 限)
第13条 社員総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額の決定又はその規定
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

(開催及び招集)
第14条 定時社員総会は、毎年1回事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催決議がなされたとき。
(2)議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
3 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
4 第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
5 定時社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 社員総会の議長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第54条に基づき、当該社員総会の秩序を維持するための議事整理権限を有するとともに、当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

(正会員の議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第17条 社員総会の決議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項及び次条に規定するものを除き、総正会員の3分の1以上が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の、総議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)合併及び解散
(5)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面議決等)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の運用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第19条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が署名押印しなければならない。

(社員総会運営規則)
第21条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。

第5章 役員等

(種類及び定数)
第22条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事  35名以上40名以内
(2)監事  3名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を筆頭副会長、5名以内を副会長とする。
3 理事のうち1名を専務理事とすることができる。
4 前項の会長と筆頭副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第1号の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会において、正会員たる法人の代表者又は役職員のうちから選任する。
2 会長、筆頭副会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選任する。
3 監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、業務の執行決定に参画する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 筆頭副会長は、会長を補佐し、代表理事としての業務を分担する。また、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、職務を代行する。
4 副会長は、この法人の業務を分担執行する。
5 専務理事は会長、筆頭副会長及び副会長を補佐して事務局を指導監督し、この法人の業務を執行する。
6 会長、筆頭副会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告書を作成すること。
(2)この法人の業務並びに財産及び会計の状況を調査すること。
(3)社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告のため必要なときは、会長に理事会の招集を請求することができる。
ただし、その請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定期社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、それぞれ現任又は前任者の残任期間とする。
4 役員は、第22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、社員総会の決議によりその役員を解任することができる。
ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(役員の報酬等)
第28条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 前項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程による。

(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)その法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱に関し必要な事項は、第41条に定める理事会運営規則によるものとする。

(責任の免除)
第30条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として免除することができる。

(顧問、相談役及び参与)
第31条 この法人に、任意の機関として、顧問、相談役及び参与若干名を置くことができる。
2 顧問、相談役及び参与は、理事会において選任又は解任する。
3 顧問、相談役及び参与は、この法人の業務執行上の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。
4 顧問、相談役及び参与の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 顧問、相談役及び参与は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会

(構 成)
第32条 この法人に理事会を置き、理事の全員をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、筆頭副会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(開 催)
第34条 理事会は、毎事業年度3回以上開催する。

(招 集)
第35条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、筆頭副会長が理事会を招集する。
3 会長及び筆頭副会長がともに欠けたとき、又は、会長及び筆頭副会長がともに事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決 議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りでない。

(報告の省略)
第39条 理事又は監事が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第6項の規定による報告については適用しない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長と出席した代表理事及び監事は、これに署名押印しなければならない。

(理事会運営規則)
第41条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第7章 正副会長会

(構 成)
第42条 正副会長会は、会長、筆頭副会長、副会長及び専務理事をもって構成する。
(権 限)
第43条 正副会長会は、役員人事その他この法人の運営に関する重要事項について審議し、理事会に参考意見を表明する。

(運 営)
第44条 正副会長会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。

第8章 委員会等

(委員会)
第45条 この法人の事業を推進するために、業務を分担する機関として、理事会の決定により委員会を設けることができる。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、会長の推薦により、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4 委員長、副委員長及び委員の任期は、2年とする。
5 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
6 委員には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。
7 前項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員の報酬等に関する規程による。

(部 会)
第46条 この法人の事業を推進するため、任意の機関として、理事会の決定により、部会を置くことができる。
2 前項に定める部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(支部)
第47条 この法人は、事業の円滑な推進を図るために、任意の機関として、理事会の決議により支部を置くことができる。
2 支部長は、支部の互選により推薦され理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 前項に定める支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 財産及び会計

(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第49条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項及び次項の書類(定款を除く。)については、毎事業年度の経過後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか次の書類を主たる事務所に法令の定める期間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、この定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(会計原則等)
第51条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計処理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める資産の管理運用規程による。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第52条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を受けなければならない。重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとするときも同様とする。

(公益目的取得財産残額の算定)
第53条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類に記載するものとする。

第10章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第54条 この定款は、第56条の規定を除き、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第55条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第56条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に、社員総会の決議を経て贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第57条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 事務局等

(設置等)
第58条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を経て任免する。
4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第59条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)この定款に定める機関の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬規定
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び計算書類等
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第60条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第60条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第61条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公 告)
第62条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 補則

(細 則)
第63条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附      則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長及び筆頭副会長は、次のとおりとする。
会長 平塚善司   筆頭副会長 遠藤祐也
3 この法人の最初の業務執行理事は、次のとおりとする。
佐藤良智  千葉政武  西條利市  澤村文雄
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第48条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

・平成27年度通常総会において第6章第40条を変更