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情報公開規程

(目 的)

第 1 条  この規程は、公益社団法人石巻法人会(以下「この法人」という。)が、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、この法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

(法人の責務)

第 2 条  この法人は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第 3 条  第5条に規定する情報公開の対象資料を閲覧ないしは謄写した者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう行うものとする。

(情報公開の方法)

第 4 条  この法人は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、資料の事務所備え置き並びにインターネットの方法により行うものとする。

(公 告)

第 5 条  この法人は、法令並びに定款の規定に従い、貸借対照表(及び損益計算書)について公告を行うものとする。
2 前項の公告については、定款第60条の方法によるものとする。

(公 表)

第 6 条  この法人は、法令の規定に従い、理事、監事の報酬等の支給の基準について、公表する。これを変更したときも、同様とする。
2 前項の公表については、「役員等の報酬規程」を次条に定める事務所備え置きの方法によるものとする。

(資料の事務所備え置き)

第 7 条 この法人は、法令の規定に従い、資料の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。

(事務所備え置きの資料)

第 8 条  前条の事務所備え置きの対象とする資料は別表1に掲げるものとし、次条に規定する閲覧場所に常時備え置く。
2 別表1中、「保存期間」として備え置き期間を表示しているものについては当該備え置き期間分の資料を、備え置き期間を表示していないものについては当該最新の資料を公開する。

(閲覧場所及び閲覧日時)

第 9 条  この法人の事務所備え置きの対象とする資料の閲覧場所は、主たる事務所とする。
2 閲覧の日は、この法人の休日以外の日とし、閲覧の時間は、業務時間である午前9時から午後5時45分までとする。ただし、この法人は、正当な理由があるときは閲覧希望者に対し、閲覧日時を指定することができる。

(閲覧等に関する事務)

第 10 条 閲覧希望者から別表1に掲げる資料の閲覧等の申請があったときは、次により取扱うものとする。
(1)様式1に定める閲覧(謄写)申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。
(2)閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、様式2に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、閲覧に供する。
(3)閲覧した者ないしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、別表1の「謄写の是非」に従い、可とするものは実費負担を求め、これに応じる。

(インターネットによる情報公開)

第 11 条 この法人は、第5条ないし第7条の規定による情報公開のほか、広く一般の人々に対しインターネットによる情報公開を行うものとする。
2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は会長(担当執行理事)が定める。

(その他)

第 12 条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は会長が理事会の議決を経てこれを定める。

(管 理)

第 13 条 この法人の情報公開に関する事務は、事務局が管理する。

(改 廃)

第 14 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

1.この規程は、平成25年4月1日から適用する。
2.この規程は、公益社団法人石巻法人会設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する。